名機が迷機?

つい先日からこうした表記をよく見かけるようになった。2006年4月から施行される「電気用品安全法」。
かつて1962年に電気用品取締法の名前で制定された法律で、電気製品を当時の分類で甲種と乙種に区別され、甲種の製品には▽〒のマークが貼られていた。(乙種はなし)実はこの電気用品安全法も'01年4月から既に施行されてはいたのだが、5年間の猶予期間を経ていよいよ本格施行を迎える。この改正された電気用品安全法では、特定電気用品(旧:甲種)と非特定電気用品(旧:乙種)に区別し、'01年以降に発売された電気製品には製造メーカにて「PSE」のシールが貼られて出荷されている。4月以降このマークのない製品(前者112品目と後者338品目のうちの一部)については個人売買や一部を除いて原則的に流通できない事態となってしまうが、この猶予期間(経過措置)は製品によって異なり、7年の物は'08年、10年の物は'11年以降に順次販売禁止となるようだ。
古物商免許を持っていればできる手軽さに加え、今やネットオークション等の隆盛で、多くの業者や個人がこういった中古機器の売買を手がけている。そのため実店舗を有する大手中古品販売事業者に始まり、無店舗(ネット上のみ)で行う個人にまで様々な影響が及んでおり、既に買取の制限や、相場の高騰や暴落などの問題が徐々に顕在化し、ネットを中心に同法反対の呼びかけが巻き起こるほどにまでなっている。
筆者も音響機器やAV機器は結構好きで古い物も数点所有しており、これらの流通が制限されるのは正直辛いが、個人利用を制限するものではなく、NC(No Claim),NR(No Return)の自己責任はこれまでと変わらないと思っているが...
我々消費者は同法を含む製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法)というもので守られているが、おそらくほとんどの人はこのことを知らないはず。'95年の製造物責任(PL)法が施行された当時はいろいろと話題になったが、今ではさほど話題にも上らないのがそのいい例だ。法令に限らず何でも過渡期は騒ぎになるもの。一時のメリット・デメリットに流されず先を見ることが重要ではないだろうか?

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